朝霞市税条例施行規則

平成5年10月1日に定められた朝霞市の規則です(規則第41号)。いまの条文は令和5年7月1日施行のものです。これまでに11回改正されています。全22条あります。この規則は朝霞市税条例の細かい決まりです。市の例規集では「税・税外収入」に分類されています。

この規則が定めていること(第1条・趣旨)

この規則は、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)及び朝霞市税条例(昭和30年朝霞市条例第7ノ2号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

条文の見出し

  1. 第1条 趣旨
  2. 第2条 徴税吏員等
  3. 第3条 徴税吏員証等の交付
  4. 第4条 出納員等の発行する領収証
  5. 第5条 税額の変更等
  6. 第6条 納税証明書交付の請求
  7. 第7条 徴収猶予の申請等
  8. 第8条 徴収猶予又は換価の猶予及び徴収金保全のための担保の提供命令等
  9. 第9条 徴収猶予した徴収金又は保全差押に係る差押の解除の申請等
  10. 第10条 徴収猶予及び換価の猶予の取消し
  11. 第11条 担保の解除通知
  12. 第12条 納付又は納入の委託に使用し得る有価証券
  13. 第13条 減免申請等
  14. 第14条 延滞金の免除申請等
  15. 第15条 納期限後に申告納付又は納入する市税に係る延滞金の減免
  16. 第16条 延滞金の減免申請等
  17. 第17条 徴収金の予納
  18. 第18条 過誤納に係る徴収金の還付通知等
  19. 第19条 還付すべき市民税の中間納付額の充当通知
  20. 第20条 納税管理人申告書等
  21. 第21条 原動機付自転車及び小型特殊自動車の標識
  22. 第22条 委任

条文

(趣旨)

第1条 この規則は、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)及び朝霞市税条例(昭和30年朝霞市条例第7ノ2号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(徴税吏員等)

第2条 条例第2条第1号に規定する市職員は、総務部課税課及び総務部収納課に勤務を命ぜられた職員とする。

2 市長は、市税に係る犯則事件について質問、検査等を行わせるため、徴税吏員のうちから市税犯則事件調査吏員を命ずる。

(徴税吏員証等の交付)

第3条 市長は、次の各号に掲げる者に、それぞれ当該各号に定める証票を交付する。

 (1) 徴税吏員 徴税吏員証(様式第1号)

 (2) 市税犯則事件調査吏員 市税犯則事件調査吏員証(様式第2号)

 (3) 固定資産評価員 固定資産評価員証(様式第3号)

 (4) 固定資産評価補助員 固定資産評価補助員証(様式第4号)

(出納員等の発行する領収証)

第4条 徴税吏員で朝霞市会計規則(昭和42年朝霞市規則第4号)第2条第4号に規定する出納員及び現金取扱員は、納税者又は特別徴収義務者から市税に係る徴収金を収納したときは現金領収証を、公売財産の買受人からの買受代金その他の市税に係る歳入歳出外現金を収納したときは歳入歳出外現金領収証を交付するものとする。

(税額の変更等)

第5条 市長は、普通徴収に係る市税について納税通知書を交付した後、その賦課額を変更し、又は賦課を取り消すときは、変更(決定)通知書により通知するものとし、その納付すべき額があるときは、納税通知書を交付するものとする。

(納税証明書交付の請求)

第6条 法第20条の10の証明書の交付を受けようとする者は、納税証明書交付請求書を市長に提出しなければならない。

(徴収猶予の申請等)

第7条 法第15条第1項又は第2項の規定により徴収の猶予を受けようとする者は、徴収猶予申請書を市長に提出しなければならない。

2 法第15条第3項の規定により、徴収の猶予の期間の延長を受けようとする者は、徴収猶予期間延長申請書を市長に提出しなければならない。

3 市長は、法第15条第4項の規定により、徴収の猶予又はその期間の延長を認めた場合は徴収猶予(期間延長)通知書により、認めない場合は徴収猶予(期間延長)申請棄却通知書によりその旨を当該申請者に通知しなければならない。

(徴収猶予又は換価の猶予及び徴収金保全のための担保の提供命令等)

第8条 法第16条第1項及び第16条の3第1項の規定により納税者から担保を徴する場合には、担保提供命令書により期限及び金額を指定してこれを行う。

2 前項の規定により担保の提供を命ぜられた者は、担保に担保提供書を添えてこれを提供しなければならない。

(徴収猶予した徴収金又は保全差押に係る差押の解除の申請等)

第9条 法第15条の2第2項の規定により差押の解除を受けようとする者は、財産差押解除申請書を市長に提出しなければならない。

2 法第16条の4第4項第1号(同条第12項において準用する場合を含む。)の規定により差押の解除を受けようとする者は、財産保全差押解除請求書を市長に提出しなければならない。

(徴収猶予及び換価の猶予の取消し)

第10条 市長は、法第15条の3又は第15条の6の規定により徴収の猶予又は換価の猶予を取り消したときは、直ちに徴収猶予取消通知書又は換価の猶予取消通知書によりその納税者又は特別徴収義務者にその旨を通知するものとする。

(担保の解除通知)

第11条 市長は、法第16条第1項及び第16条の3第1項の規定により徴した担保を解除したときは、担保解除通知書によりその旨を当該担保の提供者に通知するものとする。

(納付又は納入の委託に使用し得る有価証券)

第12条 法第16条の2第1項に規定する市長が定める有価証券は、次に掲げる有価証券で額面金額が納付又は納入の委託の目的である市税に係る徴収金の額を超えないものとする。

 (1) 小切手

 (2) 約束手形

 (3) 為替手形

(減免申請等)

第13条 条例第51条、第71条、第89条及び第133条の規定による減免を受けようとする者は、市税減免申請書を、条例第90条の規定による減免を受けようとする者は、身体障害者等に係る軽自動車税減免申請書を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請に対する決定をしたときは、減免(棄却)通知書によりその旨を当該申請者に通知するものとする。

(延滞金の免除申請等)

第14条 法第15条の9第2項の規定により延滞金の免除を受けようとする者は、延滞金免除申請書を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請に対する決定をしたときは、延滞金免除(棄却)通知書によりその旨を当該申請者に通知するものとする。

(納期限後に申告納付又は納入する市税に係る延滞金の減免)

第15条 市長は、納税者又は特別徴収義務者が次の各号のいずれかに該当する場合には、納期限後に納付し、又は納入する市税に係る延滞金を減免することができる。

 (1) 天災、火災等のために業務上必要な設備その他の財産の主要部分が滅失し又はき損したために納税が困難となり滞納した場合

 (2) 納税通知書の送達の事実を全く知ることができない正当な事由がある場合

 (3) 事業が著しく不振となり滞納した場合

 (4) 前3号との権衡上減免の必要があると市長が認めた場合

(延滞金の減免申請等)

第16条 前条の規定により延滞金の減免を受けようとする者は、延滞金減免申請書を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請に対する決定をしたときは、延滞金減免(棄却)通知書によりその旨を当該申請者に通知するものとする。

(徴収金の予納)

第17条 納税者又は特別徴収義務者は、法第17条の3第1項第1号又は第2号に該当する場合には、納税者又は特別徴収義務者の申出により当該徴収金を予納することができる。

2 前項の規定により予納しようとする者は、市長に予納金納付(納入)申請書を提出しなければならない。

(過誤納に係る徴収金の還付通知等)

第18条 市長は、納税者又は特別徴収義務者の過納又は誤納に係る徴収金を還付又は充当する場合には、過誤納金還付(充当)通知書により、その旨を当該納税者又は特別徴収義務者に通知するものとする。

(還付すべき市民税の中間納付額の充当通知)

第19条 市長は、地方税法施行令(昭和25年政令第245号)第48条の12の規定により還付すべき市民税の中間納付額及び中間納付額に係る延滞金を未納の徴収金に充当する場合には、当該納税者に対し、その旨を通知するものとする。

2 前項の場合において、充当すべき未納の徴収金がないときは、前条の規定を準用する。

(納税管理人申告書等)

第20条 次の各号に定める様式は、当該各号に定めるところによる。

 (1) 法第300条第1項、第355条第1項又は第590条第1項及び条例第25条第1項、第64条第1項又は第124条第1項の規定による納税管理人申告書 様式第5号

 (2) 法第300条第1項、第355条第1項又は第590条第1項及び条例第25条第1項、第64条第1項又は第124条第1項の規定による納税管理人承認申請書 様式第6号

 (3) 法第300条第1項、第355条第1項又は第590条第1項及び条例第25条第1項、第64条第1項又は第124条第1項の規定による納税管理人承認・不承認通知書 様式第7号

 (4) 法第300条第2項、第355条第2項又は第590条第2項及び条例第25条第2項、第64条第2項又は第124条第2項の規定による市税の徴収の確保に支障がないことについての認定申請書 様式第8号

 (5) 法第300条第2項、第355条第2項又は第590条第2項及び条例第25条第2項、第64条第2項又は第124条第2項の規定による市税の徴収の確保に支障がないことについての認定・不認定通知書 様式第9号

(原動機付自転車及び小型特殊自動車の標識)

第21条 条例第91条第4項の標識のひな型は、様式第10号から様式第13号までに定めるものとする。

(委任)

第22条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(令和5年6月14日規則第17号)」です。

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出典:朝霞市例規集「朝霞市税条例施行規則」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)