朝霞市債権管理条例施行規則
平成26年3月31日に定められた朝霞市の規則です(規則第4号)。いまの条文は平成26年4月1日施行のものです。全7条あります。この規則は朝霞市債権管理条例の細かい決まりです。市の例規集では「税・税外収入」に分類されています。
この規則が定めていること(第1条・趣旨)
この規則は、朝霞市債権管理条例(平成26年朝霞市条例第18号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
条文の見出し
条文
(趣旨)
第1条 この規則は、朝霞市債権管理条例(平成26年朝霞市条例第18号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(台帳)
第2条 条例第5条に規定する台帳は、次に掲げる事項を記載するものとする。
(1) 市の債権の名称
(2) 債務者の氏名及び住所
(3) 市の債権の額
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(督促)
第3条 条例第6条に規定する督促は、納期限後20日以内に書面で行うものとする。
2 前項の督促においては、その督促状を発する日から起算して15日以内に納付する期日を定めるものとする。
(督促後の期間)
第4条 条例第7条に規定する相当の期間とは、1年を限度とする。
(徴収停止後の期間)
第5条 条例第12条第4号に規定する相当の期間とは、1年以上とする。
(報告)
第6条 条例第13条の規定に基づき議会に報告する事項は、次のとおりとする。
(1) 市の債権の名称
(2) 放棄した市の債権の額
(3) 放棄した事由
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(委任)
第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。
同じ分野の規則
出典:朝霞市例規集「朝霞市債権管理条例施行規則」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)