朝霞市の規則「朝霞市税条例施行規則」(平成5年10月1日規則第41号) 全22条のうち6番目
朝霞市税条例施行規則 第6条(納税証明書交付の請求)
条文
法第20条の10の証明書の交付を受けようとする者は、納税証明書交付請求書を市長に提出しなければならない。
市の例規集の文言のままです(令和5年7月1日施行の条文)。
この規則の目的
この規則は、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)及び朝霞市税条例(昭和30年朝霞市条例第7ノ2号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
全22条の見出し
- 第1条(趣旨)
- 第2条(徴税吏員等)
- 第3条(徴税吏員証等の交付)
- 第4条(出納員等の発行する領収証)
- 第5条(税額の変更等)
- 第6条(納税証明書交付の請求)
- 第7条(徴収猶予の申請等)
- 第8条(徴収猶予又は換価の猶予及び徴収金保全のための担保の提供命令等)
- 第9条(徴収猶予した徴収金又は保全差押に係る差押の解除の申請等)
- 第10条(徴収猶予及び換価の猶予の取消し)
- 第11条(担保の解除通知)
- 第12条(納付又は納入の委託に使用し得る有価証券)
- 第13条(減免申請等)
- 第14条(延滞金の免除申請等)
- 第15条(納期限後に申告納付又は納入する市税に係る延滞金の減免)
- 第16条(延滞金の減免申請等)
- 第17条(徴収金の予納)
- 第18条(過誤納に係る徴収金の還付通知等)
- 第19条(還付すべき市民税の中間納付額の充当通知)
- 第20条(納税管理人申告書等)
- 第21条(原動機付自転車及び小型特殊自動車の標識)
- 第22条(委任)

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市税条例施行規則」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)