朝霞市の条例「朝霞市都市計画税条例」(昭和39年12月22日条例第27号) 全7条のうち1番目

朝霞市都市計画税条例 第1条(課税の根拠)

条文

地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第702条第1項の規定に基づいて、都市計画税を課する。

2 都市計画税の賦課徴収について、法令及び朝霞市税条例(昭和30年朝霞市条例第7ノ2号。以下「市税条例」という。)に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。

市の例規集の文言のままです(令和8年4月1日施行の条文)。

この条例の目的

地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第702条第1項の規定に基づいて、都市計画税を課する。

朝霞市都市計画税条例の全文と見出し

全7条の見出し
  1. 第1条(課税の根拠)
  2. 第2条(納税義務者等)
  3. 第3条(税率)
  4. 第4条(賦課期日)
  5. 第5条(納期)
  6. 第6条(賦課徴収等)
  7. 第7条(朝霞市行政手続条例の適用除外)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市都市計画税条例」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)