朝霞市の条例「朝霞市都市計画税条例」(昭和39年12月22日条例第27号) 全7条のうち7番目
朝霞市都市計画税条例 第7条(朝霞市行政手続条例の適用除外)
条文
朝霞市行政手続条例(平成11年朝霞市条例第15号)第3条又は第4条に定めるもののほか、この条例又はこの条例に基づく規則の規定による処分その他公権力の行使に当たる行為については、朝霞市行政手続条例第2章(第8条を除く。)及び第3章(第14条を除く。)の規定は、適用しない。
2 朝霞市行政手続条例第3条、第4条又は第33条第4項に定めるもののほか、徴収金を納付する義務の適正な実現を図るために行われる行政指導(同条例第2条第7号に規定する行政指導をいう。)については、同条例第33条第3項及び第34条の規定は、適用しない。
市の例規集の文言のままです(令和8年4月1日施行の条文)。
この条が引いている条
この条例の目的
地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第702条第1項の規定に基づいて、都市計画税を課する。
全7条の見出し
- 第1条(課税の根拠)
- 第2条(納税義務者等)
- 第3条(税率)
- 第4条(賦課期日)
- 第5条(納期)
- 第6条(賦課徴収等)
- 第7条(朝霞市行政手続条例の適用除外)

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市都市計画税条例」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)