朝霞市の条例「固定資産評価員設置に関する条例」(昭和30年4月1日条例第15号) 全2条のうち2番目

固定資産評価員設置に関する条例 第2条

条文

評価員は、非常勤無給の職とする。

市の例規集の文言のままです(昭和30年4月1日施行の条文)。

この条例の目的

本市に固定資産評価員(以下「評価員」という。)1人を置く。

固定資産評価員設置に関する条例の全文と見出し

全2条の見出し
  1. 第1条
  2. 第2条
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「固定資産評価員設置に関する条例」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)