固定資産評価員設置に関する条例

昭和30年4月1日に定められた朝霞市の条例です(条例第15号)。いまの条文は昭和30年4月1日施行のものです。全2条あります。市の例規集では「税・税外収入」に分類されています。

この条例が定めていること(第1条)

本市に固定資産評価員(以下「評価員」という。)1人を置く。

条文の見出し

  1. 第1条
  2. 第2条

条文

第1条 本市に固定資産評価員(以下「評価員」という。)1人を置く。

第2条 評価員は、非常勤無給の職とする。

附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。

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出典:朝霞市例規集「固定資産評価員設置に関する条例」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)