朝霞市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例施行規則

平成21年12月28日に定められた朝霞市の規則です(規則第45号)。いまの条文は平成25年4月1日施行のものです。これまでに1回改正されています。全4条あります。この規則は朝霞市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例の細かい決まりです。市の例規集では「契約」に分類されています。

この規則が定めていること(第1条・趣旨)

この規則は、朝霞市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例(平成21年朝霞市条例第33号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

条文の見出し

  1. 第1条 趣旨
  2. 第2条 長期継続契約を締結することができる契約
  3. 第3条 契約期間
  4. 第4条 その他

条文

(趣旨)

第1条 この規則は、朝霞市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例(平成21年朝霞市条例第33号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(長期継続契約を締結することができる契約)

第2条 条例第2条第1号に規定する規則で定める契約は、次に掲げる契約とする。

 (1) 電子計算機(周辺機器を含む。)、電子計算処理に係るソフトウェア、事務用機器又は業務用機器を借り入れる契約

 (2) 自動車(庁用車)を借り入れる契約

 (3) 仮設建物等を借り入れる契約

 (4) 前3号に掲げるもののほか、物品を借り入れる契約で市長が適当と認めるもの

2 条例第2条第2号に規定する規則で定める契約は、次に掲げる契約とする。

 (1) 前項各号の契約に係る物品の保守点検業務の契約

 (2) 庁舎その他の市の施設の警備、清掃等の業務及び附帯設備の保守点検業務の契約

 (3) 備品機材の調達、設備投資、人材の確保等により契約の履行に相当の準備期間を要する業務の契約

 (4) 前3号に掲げるもののほか、役務の提供を受ける契約で市長が適当と認めるもの

(契約期間)

第3条 長期継続契約の期間は、5年以内とする。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか、長期継続契約を締結することができる契約に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(平成25年規則第5号)」です。

出典:朝霞市例規集「朝霞市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例施行規則」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)