朝霞市の条例「朝霞市基地跡地整備基金条例」(平成4年3月26日条例第9号) 全6条のうち3番目
朝霞市基地跡地整備基金条例 第3条(管理)
条文
基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
市の例規集の文言のままです(平成4年4月1日施行の条文)。
この条例の目的
基地跡地整備のため、朝霞市基地跡地整備基金(以下「基金」という。)を設置する。
全6条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市基地跡地整備基金条例」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)