朝霞市基地跡地整備基金条例
平成4年3月26日に定められた朝霞市の条例です(条例第9号)。いまの条文は平成4年4月1日施行のものです。全6条あります。市の例規集では「財産」に分類されています。
この条例が定めていること(第1条・設置)
基地跡地整備のため、朝霞市基地跡地整備基金(以下「基金」という。)を設置する。
条文の見出し
条文
(設置)
第1条 基地跡地整備のため、朝霞市基地跡地整備基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 毎年度基金として積み立てる額は、当該年度の一般会計歳入歳出予算で定める額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。
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出典:朝霞市例規集「朝霞市基地跡地整備基金条例」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)