朝霞市の条例「朝霞市公共施設マネジメント基金条例」(令和3年12月21日条例第30号) 全7条のうち7番目

朝霞市公共施設マネジメント基金条例 第7条(委任)

条文

この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

市の例規集の文言のままです(令和3年12月21日施行の条文)。

この条例の目的

本市の公共施設の保全及び更新に必要な経費の財源に充てるため、朝霞市公共施設マネジメント基金(以下「基金」という。)を設置する。

朝霞市公共施設マネジメント基金条例の全文と見出し

全7条の見出し
  1. 第1条(設置)
  2. 第2条(積立て)
  3. 第3条(管理)
  4. 第4条(運用益金の処理)
  5. 第5条(繰替運用)
  6. 第6条(処分)
  7. 第7条(委任)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市公共施設マネジメント基金条例」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)