朝霞市公共施設マネジメント基金条例
令和3年12月21日に定められた朝霞市の条例です(条例第30号)。いまの条文は令和3年12月21日施行のものです。全7条あります。市の例規集では「財産」に分類されています。
この条例が定めていること(第1条・設置)
本市の公共施設の保全及び更新に必要な経費の財源に充てるため、朝霞市公共施設マネジメント基金(以下「基金」という。)を設置する。
条文の見出し
条文
(設置)
第1条 本市の公共施設の保全及び更新に必要な経費の財源に充てるため、朝霞市公共施設マネジメント基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算で定める額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 基金は、第1条に規定する事業の財源に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。
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出典:朝霞市例規集「朝霞市公共施設マネジメント基金条例」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)