朝霞市の規則「朝霞市公共施設マネジメント基金条例施行規則」(令和3年12月21日規則第32号) 全4条のうち3番目
朝霞市公共施設マネジメント基金条例施行規則 第3条(処分対象経費)
条文
条例第6条に規定する基金の処分の対象となる事業に要する経費は、次に掲げるものとする。
(1) 公共施設の維持管理及び修繕等に係る経費
(2) 公共施設の機能向上のための整備に係る経費
市の例規集の文言のままです(令和3年12月21日施行の条文)。
この規則の目的
この規則は、朝霞市公共施設マネジメント基金条例(令和3年朝霞市条例第30号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市公共施設マネジメント基金条例施行規則」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)