朝霞市公共施設マネジメント基金条例施行規則
令和3年12月21日に定められた朝霞市の規則です(規則第32号)。いまの条文は令和3年12月21日施行のものです。全4条あります。この規則は朝霞市公共施設マネジメント基金条例の細かい決まりです。市の例規集では「財産」に分類されています。
この規則が定めていること(第1条・趣旨)
この規則は、朝霞市公共施設マネジメント基金条例(令和3年朝霞市条例第30号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
条文の見出し
条文
(趣旨)
第1条 この規則は、朝霞市公共施設マネジメント基金条例(令和3年朝霞市条例第30号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。
(処分対象経費)
第3条 条例第6条に規定する基金の処分の対象となる事業に要する経費は、次に掲げるものとする。
(1) 公共施設の維持管理及び修繕等に係る経費
(2) 公共施設の機能向上のための整備に係る経費
(委任)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。
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出典:朝霞市例規集「朝霞市公共施設マネジメント基金条例施行規則」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)