朝霞市の条例「朝霞市国民健康保険高額療養費資金貸付基金条例」(平成2年10月1日条例第19号) 全6条のうち2番目
朝霞市国民健康保険高額療養費資金貸付基金条例 第2条(基金の額)
条文
基金の額は、800万円とする。
2 市長は、必要があると認めるときは、予算の定めるところにより、基金に追加して積み立てることができる。
3 前項の規定により積立てが行われたときは、基金の額は、800万円に積立て相当額を加えた額とする。
市の例規集の文言のままです(平成15年1月1日施行の条文)。
この条例の目的
国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第57条の2の規定による高額療養費の支給に係る療養に要する費用を支払うための資金の貸付けに関する事務を円滑かつ効率的に行うため、朝霞市国民健康保険高額療養費資金貸付基金(以下「基金」という。)を設置する。
全6条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市国民健康保険高額療養費資金貸付基金条例」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)