朝霞市国民健康保険高額療養費資金貸付基金条例
平成2年10月1日に定められた朝霞市の条例です(条例第19号)。いまの条文は平成15年1月1日施行のものです。これまでに2回改正されています。全6条あります。市の例規集では「財産」に分類されています。
この条例が定めていること(第1条・設置)
国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第57条の2の規定による高額療養費の支給に係る療養に要する費用を支払うための資金の貸付けに関する事務を円滑かつ効率的に行うため、朝霞市国民健康保険高額療養費資金貸付基金(以下「基金」という。)を設置する。
条文の見出し
条文
(設置)
第1条 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第57条の2の規定による高額療養費の支給に係る療養に要する費用を支払うための資金の貸付けに関する事務を円滑かつ効率的に行うため、朝霞市国民健康保険高額療養費資金貸付基金(以下「基金」という。)を設置する。
(基金の額)
第2条 基金の額は、800万円とする。
2 市長は、必要があると認めるときは、予算の定めるところにより、基金に追加して積み立てることができる。
3 前項の規定により積立てが行われたときは、基金の額は、800万円に積立て相当額を加えた額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、国民健康保険特別会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(平成14年条例第34号)」です。
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出典:朝霞市例規集「朝霞市国民健康保険高額療養費資金貸付基金条例」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)