朝霞市の条例「朝霞市みどりのまちづくり基金条例」(平成14年3月22日条例第19号) 全6条のうち6番目

朝霞市みどりのまちづくり基金条例 第6条(委任)

条文

この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

市の例規集の文言のままです(平成27年3月27日施行の条文)。

この条例の目的

緑地の保全及び緑化の推進に必要な土地の取得、良好な景観の形成又は生物多様性の保全に資する緑化の支援等に要する財源に充てるため、朝霞市みどりのまちづくり基金(以下「基金」という。)を設置する。

朝霞市みどりのまちづくり基金条例の全文と見出し

全6条の見出し
  1. 第1条(設置)
  2. 第2条(積立て)
  3. 第3条(管理)
  4. 第4条(運用益金の処理)
  5. 第5条(繰替運用)
  6. 第6条(委任)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市みどりのまちづくり基金条例」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)