朝霞市みどりのまちづくり基金条例
平成14年3月22日に定められた朝霞市の条例です(条例第19号)。いまの条文は平成27年3月27日施行のものです。これまでに1回改正されています。全6条あります。市の例規集では「財産」に分類されています。
この条例が定めていること(第1条・設置)
緑地の保全及び緑化の推進に必要な土地の取得、良好な景観の形成又は生物多様性の保全に資する緑化の支援等に要する財源に充てるため、朝霞市みどりのまちづくり基金(以下「基金」という。)を設置する。
条文の見出し
条文
(設置)
第1条 緑地の保全及び緑化の推進に必要な土地の取得、良好な景観の形成又は生物多様性の保全に資する緑化の支援等に要する財源に充てるため、朝霞市みどりのまちづくり基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)で定める額及び寄附金とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(平成27年条例第9号)」です。
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出典:朝霞市例規集「朝霞市みどりのまちづくり基金条例」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)