朝霞市の規則「朝霞市教育委員会公告式規則」(昭和31年10月1日教育委員会規則第1号) 全4条のうち3番目
朝霞市教育委員会公告式規則 第3条(施行期日)
条文
規則等は、当該規則等に施行期日を定めるもののほか、公布の日から起算して10日を経過した日から施行する。
市の例規集の文言のままです(平成27年11月19日施行の条文)。
この規則の目的
この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第15条第2項の規定に基づき、教育委員会規則その他教育委員会の定める規程で公表を要するもの(以下「規則等」という。)の公告式を定める。
全4条の見出し
- 第1条(趣旨)
- 第2条(規則等の公布)
- 第3条(施行期日)
- 第4条(準用)

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市教育委員会公告式規則」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)