朝霞市教育委員会公告式規則
昭和31年10月1日に定められた朝霞市の規則です(教育委員会規則第1号)。いまの条文は平成27年11月19日施行のものです。これまでに2回改正されています。全4条あります。市の例規集では「教育>教育委員会」に分類されています。
この規則が定めていること(第1条・趣旨)
この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第15条第2項の規定に基づき、教育委員会規則その他教育委員会の定める規程で公表を要するもの(以下「規則等」という。)の公告式を定める。
条文の見出し
条文
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第15条第2項の規定に基づき、教育委員会規則その他教育委員会の定める規程で公表を要するもの(以下「規則等」という。)の公告式を定める。
(規則等の公布)
第2条 規則等は、会議において議決した日から起算して7日以内に公布するものとする。
2 規則等を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日を記入してその末尾に教育長が署名しなければならない。
3 規則等の公布は、市役所前の掲示板に掲示してこれを行う。
(施行期日)
第3条 規則等は、当該規則等に施行期日を定めるもののほか、公布の日から起算して10日を経過した日から施行する。
(準用)
第4条 第2条第3項の規定は、規則等を除き教育委員会の所掌事務に関する事項で公表を要するものの公告に準用する。
附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(平成27年11月19日教委規則第3号)」です。
同じ分野の制度
出典:朝霞市例規集「朝霞市教育委員会公告式規則」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)