朝霞市の規程「朝霞市教育委員会表彰規程」(昭和44年4月11日教育委員会規則第4号) 全5条のうち3番目
朝霞市教育委員会表彰規程 第3条(表彰の方法)
条文
表彰は、賞状を授与して行う。ただし、副賞を添えて贈呈することができる。
市の例規集の文言のままです(平成16年6月29日施行の条文)。
この規程の目的
この規則は、朝霞市の教育、学術及び文化(以下「教育」という。)の振興発展に貢献した個人又は団体の表彰に関し、必要な事項を定めるものとする。
全5条の見出し
- 第1条(趣旨)
- 第2条(表彰の基準)
- 第3条(表彰の方法)
- 第4条(追賞)
- 第5条(委任)

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市教育委員会表彰規程」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)