朝霞市の規程「朝霞市教育委員会表彰規程」(昭和44年4月11日教育委員会規則第4号) 全5条のうち3番目

朝霞市教育委員会表彰規程 第3条(表彰の方法)

条文

表彰は、賞状を授与して行う。ただし、副賞を添えて贈呈することができる。

市の例規集の文言のままです(平成16年6月29日施行の条文)。

この規程の目的

この規則は、朝霞市の教育、学術及び文化(以下「教育」という。)の振興発展に貢献した個人又は団体の表彰に関し、必要な事項を定めるものとする。

朝霞市教育委員会表彰規程の全文と見出し

全5条の見出し
  1. 第1条(趣旨)
  2. 第2条(表彰の基準)
  3. 第3条(表彰の方法)
  4. 第4条(追賞)
  5. 第5条(委任)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市教育委員会表彰規程」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)