朝霞市教育委員会表彰規程
昭和44年4月11日に定められた朝霞市の規程です(教育委員会規則第4号)。いまの条文は平成16年6月29日施行のものです。これまでに1回改正されています。全5条あります。市の例規集では「教育>教育委員会」に分類されています。
この規程が定めていること(第1条・趣旨)
この規則は、朝霞市の教育、学術及び文化(以下「教育」という。)の振興発展に貢献した個人又は団体の表彰に関し、必要な事項を定めるものとする。
条文の見出し
条文
(趣旨)
第1条 この規則は、朝霞市の教育、学術及び文化(以下「教育」という。)の振興発展に貢献した個人又は団体の表彰に関し、必要な事項を定めるものとする。
(表彰の基準)
第2条 表彰は、次の各号のいずれかに該当する個人又は団体に対して行う。
(1) 教育の振興について特に功績が顕著であるもの
(2) 教育関係職員でその業績が特に優秀であるもの又は良好な成績で永年勤続したもの
(3) 児童生徒で学業優秀又は特に善行があり他の模範と認められるもの
(4) その他特に表彰に値すると認められるもの
(表彰の方法)
第3条 表彰は、賞状を授与して行う。ただし、副賞を添えて贈呈することができる。
(追賞)
第4条 この規則により表彰される者が表彰前に死亡したときは、追賞するものとし、賞状及び副賞はその遺族に贈るものとする。
(委任)
第5条 この規則の施行について必要な事項は、教育長が別に定める。
附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(平成16年教委規則第6号)」です。
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出典:朝霞市例規集「朝霞市教育委員会表彰規程」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)