朝霞市の規則「朝霞市教育委員会教育長に対する事務委任規則」(昭和46年6月10日教育委員会規則第4号) 全4条のうち1番目
朝霞市教育委員会教育長に対する事務委任規則 第1条(趣旨)
条文
この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第25条第1項の規定に基づき、朝霞市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の権限に属する事務の一部を朝霞市教育委員会教育長(以下「教育長」という。)に委任するため、必要な事項を定めることを目的とする。
市の例規集の文言のままです(平成27年11月19日施行の条文)。
この規則の目的
この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第25条第1項の規定に基づき、朝霞市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の権限に属する事務の一部を朝霞市教育委員会教育長(以下「教育長」という。)に委任するため、必要な事項を定めることを目的とする。
全4条の見出し
- 第1条(趣旨)
- 第2条(委任事務等)
- 第3条(報告)
- 第4条(補則)

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市教育委員会教育長に対する事務委任規則」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)