朝霞市教育委員会教育長に対する事務委任規則
昭和46年6月10日に定められた朝霞市の規則です(教育委員会規則第4号)。いまの条文は平成27年11月19日施行のものです。これまでに4回改正されています。全4条あります。市の例規集では「教育>教育委員会」に分類されています。
この規則が定めていること(第1条・趣旨)
この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第25条第1項の規定に基づき、朝霞市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の権限に属する事務の一部を朝霞市教育委員会教育長(以下「教育長」という。)に委任するため、必要な事項を定めることを目的とする。
条文の見出し
条文
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第25条第1項の規定に基づき、朝霞市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の権限に属する事務の一部を朝霞市教育委員会教育長(以下「教育長」という。)に委任するため、必要な事項を定めることを目的とする。
(委任事務等)
第2条 教育委員会は、次の各号に掲げるもの及び法令に特別の定めがあるものを除き、その権限に属する事務を教育長に委任する。
(1) 教育に関する事務の管理及び執行の基本的な方針に関すること。
(2) 教育委員会規則その他教育委員会の定める規程の制定又は改廃に関すること。
(3) 教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関の設置及び廃止に関すること。
(4) 教育委員会及び教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関の職員の任免その他の人事に関すること。
(5) 法第26条の規定による点検及び評価に関すること。
(6) 法第29条に規定する意見の申出に関すること。
(7) 附属機関等の委員の委嘱等に関すること。
(8) 教科用図書の採択に関すること。
(9) 文化財の指定及び解除に関すること。
(10) 教育委員会の行う表彰に関すること。
2 前項の規定により教育長が委任を受けた事務以外のもので緊急に処理する必要があると認められる事務が生じたときは、教育長は、当該事務について臨時に代理又は専決処理することができる。
(報告)
第3条 法第25条第1項の規定により教育長に委任し、又は教育長をして臨時に代理させた事務のうち、同条第3項に基づき教育委員会に報告する事務は、次に掲げるものとする。
(1) 委任した事務のうち特に重要な事務
(2) 前条第2項の規定により臨時に代理又は専決処理した事務
(3) 前2号に掲げるもののほか、特に教育長が必要と認めた事務
2 前項に規定する事務の報告は、その都度速やかに教育委員会に報告しなければならない。
(補則)
第4条 教育長は、前2条の規定にかかわらず、委任された事務に関し重要かつ異例の事態が生じたときは、これを教育委員会の会議に付議しなければならない。
附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(平成27年11月19日教委規則第3号)」です。
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出典:朝霞市例規集「朝霞市教育委員会教育長に対する事務委任規則」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)