朝霞市の規則「朝霞市立小中学校の通学区域に関する規則」(昭和44年7月11日教育委員会規則第8号) 全3条のうち1番目

朝霞市立小中学校の通学区域に関する規則 第1条(趣旨)

条文

この規則は、朝霞市立小、中学校管理規則(昭和32年朝霞市教育委員会規則第2号)第16条の規定により朝霞市立小中学校の通学区域(以下「通学区域」という。)を定めることを目的とする。

市の例規集の文言のままです(令和4年8月30日施行の条文)。

この規則の目的

この規則は、朝霞市立小、中学校管理規則(昭和32年朝霞市教育委員会規則第2号)第16条の規定により朝霞市立小中学校の通学区域(以下「通学区域」という。)を定めることを目的とする。

朝霞市立小中学校の通学区域に関する規則の全文と見出し

全3条の見出し
  1. 第1条(趣旨)
  2. 第2条(通学区域)
  3. 第3条(委任)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市立小中学校の通学区域に関する規則」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)