朝霞市の規則「朝霞市立小中学校の通学区域に関する規則」(昭和44年7月11日教育委員会規則第8号) 全3条のうち2番目
朝霞市立小中学校の通学区域に関する規則 第2条(通学区域)
条文
通学区域は、別表に定めるところによる。
市の例規集の文言のままです(令和4年8月30日施行の条文)。
この規則の目的
この規則は、朝霞市立小、中学校管理規則(昭和32年朝霞市教育委員会規則第2号)第16条の規定により朝霞市立小中学校の通学区域(以下「通学区域」という。)を定めることを目的とする。

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市立小中学校の通学区域に関する規則」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)