朝霞市の条例「朝霞市学校給食センター設置及び管理条例」(平成2年12月27日条例第29号) 全6条のうち5番目
朝霞市学校給食センター設置及び管理条例 第5条(業務)
条文
学校給食センターは、次に掲げる業務を行う。
(1) 学校給食の調理及び運搬
(2) その他必要な業務
市の例規集の文言のままです(令和3年4月1日施行の条文)。
この条例の目的
朝霞市立小学校及び中学校の学校給食の実施について、調理等の業務を一括処理するため、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき、朝霞市学校給食センター(以下「学校給食センター」という。)を設置する。
全6条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市学校給食センター設置及び管理条例」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)