朝霞市学校給食センター設置及び管理条例
平成2年12月27日に定められた朝霞市の条例です(条例第29号)。いまの条文は令和3年4月1日施行のものです。これまでに5回改正されています。全6条あります。市の例規集では「学校教育」に分類されています。
この条例が定めていること(第1条・目的及び設置)
朝霞市立小学校及び中学校の学校給食の実施について、調理等の業務を一括処理するため、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき、朝霞市学校給食センター(以下「学校給食センター」という。)を設置する。
条文の見出し
条文
(目的及び設置)
第1条 朝霞市立小学校及び中学校の学校給食の実施について、調理等の業務を一括処理するため、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき、朝霞市学校給食センター(以下「学校給食センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 学校給食センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
(管理)
第3条 学校給食センターは、朝霞市教育委員会が管理する。
(職員)
第4条 学校給食センターに所長その他必要な職員を置く。
(業務)
第5条 学校給食センターは、次に掲げる業務を行う。
(1) 学校給食の調理及び運搬
(2) その他必要な業務
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、学校給食センターの管理に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(令和2年12月15日条例第28号)」です。
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出典:朝霞市例規集「朝霞市学校給食センター設置及び管理条例」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)