朝霞市の条例「朝霞市社会教育委員設置条例」(昭和30年4月1日条例第7号) 全4条のうち4番目
朝霞市社会教育委員設置条例 第4条
条文
この条例に規定するものを除くほか、この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会がこれを定める。
市の例規集の文言のままです(平成26年4月1日施行の条文)。
この条例の目的
社会教育法(昭和24年法律第207号)第15条に基づき、朝霞市に社会教育委員(以下「委員」という。)を置く。

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市社会教育委員設置条例」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)