朝霞市社会教育委員設置条例

昭和30年4月1日に定められた朝霞市の条例です(条例第7号)。いまの条文は平成26年4月1日施行のものです。これまでに3回改正されています。全4条あります。市の例規集では「社会教育」に分類されています。

この条例が定めていること(第1条)

社会教育法(昭和24年法律第207号)第15条に基づき、朝霞市に社会教育委員(以下「委員」という。)を置く。

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条文の見出し

  1. 第1条
  2. 第2条
  3. 第3条
  4. 第4条

条文

第1条 社会教育法(昭和24年法律第207号)第15条に基づき、朝霞市に社会教育委員(以下「委員」という。)を置く。

第2条 委員の定数は、15人以内とする。

2 委員は、次に掲げる者のうちから朝霞市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱する。

 (1) 学識経験を有する者

 (2) 学校教育関係者

 (3) 社会教育関係者

 (4) 家庭教育の向上に資する活動を行う者

 (5) 公募による市民又は公募委員候補者名簿に登載された市民

第3条 委員の任期は、2年とする。

2 教育委員会は、任期中において特別の事由があるときは、委員の委嘱を解くことができる。

3 委員の欠員を生じたときは、補欠委員を委嘱する。

4 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

第4条 この条例に規定するものを除くほか、この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会がこれを定める。

附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(平成26年条例第1号)」です。

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出典:朝霞市例規集「朝霞市社会教育委員設置条例」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)