朝霞市の規則「朝霞市社会教育指導員設置等に関する規則」(昭和54年4月18日教育委員会規則第3号) 全3条のうち1番目

朝霞市社会教育指導員設置等に関する規則 第1条(目的及び設置)

条文

社会教育の指導層の充実を図り、もって社会教育の振興に寄与するため、朝霞市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に社会教育指導員(以下「指導員」という。)を置く。

市の例規集の文言のままです(令和2年4月1日施行の条文)。

この規則の目的

社会教育の指導層の充実を図り、もって社会教育の振興に寄与するため、朝霞市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に社会教育指導員(以下「指導員」という。)を置く。

朝霞市社会教育指導員設置等に関する規則の全文と見出し

全3条の見出し
  1. 第1条(目的及び設置)
  2. 第2条(職務)
  3. 第3条(委任)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市社会教育指導員設置等に関する規則」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)