朝霞市社会教育指導員設置等に関する規則
昭和54年4月18日に定められた朝霞市の規則です(教育委員会規則第3号)。いまの条文は令和2年4月1日施行のものです。これまでに1回改正されています。全3条あります。市の例規集では「社会教育」に分類されています。
この規則が定めていること(第1条・目的及び設置)
社会教育の指導層の充実を図り、もって社会教育の振興に寄与するため、朝霞市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に社会教育指導員(以下「指導員」という。)を置く。
条文の見出し
条文
(目的及び設置)
第1条 社会教育の指導層の充実を図り、もって社会教育の振興に寄与するため、朝霞市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に社会教育指導員(以下「指導員」という。)を置く。
(職務)
第2条 指導員は、次の職務を行う。
(1) 社会教育の特定分野についての指導及び助言を行い、学習相談に応じること。
(2) 社会教育関係団体の育成を図ること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、社会教育事業に協力すること。
(委任)
第3条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。
附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(令和2年3月27日教委規則第6号)」です。
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出典:朝霞市例規集「朝霞市社会教育指導員設置等に関する規則」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)