朝霞市の規則「朝霞市スポーツ推進委員に関する規則」(昭和37年6月30日教育委員会規則第5号) 全7条のうち5番目
朝霞市スポーツ推進委員に関する規則 第5条(服務)
条文
委員は、相互に密接に連絡し、協力しなければならない。
2 委員は、その職務を遂行するに当たって、法令、条例及び教育委員会の定める規程に従わなければならない。
3 委員は、その職の信用を傷つけ、又はその職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。
市の例規集の文言のままです(平成23年9月29日施行の条文)。
この規則の目的
この規則は、スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第32条第2項の規定に基づくスポーツ推進委員の職務その他スポーツ推進委員に関し必要な事項を定めることを目的とする。

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
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出典:朝霞市例規集「朝霞市スポーツ推進委員に関する規則」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)