朝霞市の規則「朝霞市スポーツ推進委員に関する規則」(昭和37年6月30日教育委員会規則第5号) 全7条のうち6番目

朝霞市スポーツ推進委員に関する規則 第6条(研修)

条文

委員は、常に、その職務を行う上に必要な知識及び技術の修得に努めなければならない。

市の例規集の文言のままです(平成23年9月29日施行の条文)。

この規則の目的

この規則は、スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第32条第2項の規定に基づくスポーツ推進委員の職務その他スポーツ推進委員に関し必要な事項を定めることを目的とする。

朝霞市スポーツ推進委員に関する規則の全文と見出し

全7条の見出し
  1. 第1条(目的)
  2. 第2条(職務)
  3. 第3条(定数)
  4. 第4条(任期)
  5. 第5条(服務)
  6. 第6条(研修)
  7. 第7条(委任)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市スポーツ推進委員に関する規則」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)