朝霞市の規則「朝霞市スポーツ推進委員に関する規則」(昭和37年6月30日教育委員会規則第5号) 全7条のうち6番目
朝霞市スポーツ推進委員に関する規則 第6条(研修)
条文
委員は、常に、その職務を行う上に必要な知識及び技術の修得に努めなければならない。
市の例規集の文言のままです(平成23年9月29日施行の条文)。
この規則の目的
この規則は、スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第32条第2項の規定に基づくスポーツ推進委員の職務その他スポーツ推進委員に関し必要な事項を定めることを目的とする。

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
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出典:朝霞市例規集「朝霞市スポーツ推進委員に関する規則」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)