朝霞市の条例「朝霞市福祉事務所設置条例」(昭和42年3月10日条例第14号) 全3条のうち1番目
朝霞市福祉事務所設置条例 第1条(設置)
条文
社会福祉法(昭和26年法律第45号)第14条第1項の規定に基づき、福祉に関する事務所(以下「福祉事務所」という。)を設置する。
市の例規集の文言のままです(平成12年9月27日施行の条文)。
この条例の目的
社会福祉法(昭和26年法律第45号)第14条第1項の規定に基づき、福祉に関する事務所(以下「福祉事務所」という。)を設置する。
全3条の見出し
- 第1条(設置)
- 第2条(名称及び所管区域並びに位置)
- 第3条(委任)

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市福祉事務所設置条例」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)