朝霞市福祉事務所設置条例
昭和42年3月10日に定められた朝霞市の条例です(条例第14号)。いまの条文は平成12年9月27日施行のものです。これまでに4回改正されています。全3条あります。市の例規集では「民生>社会福祉>通則」に分類されています。
この条例が定めていること(第1条・設置)
社会福祉法(昭和26年法律第45号)第14条第1項の規定に基づき、福祉に関する事務所(以下「福祉事務所」という。)を設置する。
条文の見出し
条文
(設置)
第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第14条第1項の規定に基づき、福祉に関する事務所(以下「福祉事務所」という。)を設置する。
(名称及び所管区域並びに位置)
第2条 福祉事務所の名称及び所管区域並びに位置は、次のとおりとする。
(委任)
第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に市長が定める。
附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(平成12年条例第53号)」です。
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出典:朝霞市例規集「朝霞市福祉事務所設置条例」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)