朝霞市の規則「朝霞市福祉事務所長委任規則」(平成3年3月28日規則第29号) 全2条のうち1番目
朝霞市福祉事務所長委任規則 第1条(目的)
条文
この規則は、別に定めるもののほか、市長の権限に属する事務の一部を朝霞市福祉事務所長(以下「所長」という。)に委任することにより、福祉行政の能率的な運営を図ることを目的とする。
市の例規集の文言のままです(令和8年4月1日施行の条文)。
この規則の目的
この規則は、別に定めるもののほか、市長の権限に属する事務の一部を朝霞市福祉事務所長(以下「所長」という。)に委任することにより、福祉行政の能率的な運営を図ることを目的とする。
全2条の見出し
- 第1条(目的)
- 第2条(委任事務)

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市福祉事務所長委任規則」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)