朝霞市福祉事務所長委任規則

平成3年3月28日に定められた朝霞市の規則です(規則第29号)。いまの条文は令和8年4月1日施行のものです。これまでに9回改正されています。全2条あります。市の例規集では「民生>社会福祉>通則」に分類されています。

この規則が定めていること(第1条・目的)

この規則は、別に定めるもののほか、市長の権限に属する事務の一部を朝霞市福祉事務所長(以下「所長」という。)に委任することにより、福祉行政の能率的な運営を図ることを目的とする。

条文の見出し

  1. 第1条 目的
  2. 第2条 委任事務

条文

(目的)

第1条 この規則は、別に定めるもののほか、市長の権限に属する事務の一部を朝霞市福祉事務所長(以下「所長」という。)に委任することにより、福祉行政の能率的な運営を図ることを目的とする。

(委任事務)

第2条 生活保護法(昭和25年法律第144号)第19条第4項、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第32条第2項及び第3項、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第9条第8項、特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第38条第2項及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条第2項の規定により、所長に次の事務を委任する。

生活保護法1 第24条に規定する申請による保護の開始及び変更に関すること。 2 第25条に規定する職権による保護の開始及び変更に関すること。 3 第26条に規定する保護の停止及び廃止に関すること。 4 第27条に規定する被保護者に対する必要な指導及び指示に関すること。 5 第27条の2に規定する相談及び助言に関すること。 6 第28条に規定する要保護者に対する立入調査、検診命令、申請の却下及び保護の変更、停止又は廃止に関すること。 7 第29条に規定する調査の嘱託及び報告の請求に関すること。 8 第30条から第37条までの規定による保護の方法に関すること。 9 第37条の2に規定する特例による保護の方法の決定に関すること。 10 第43条第2項に規定する知事が行う指導の補助に関すること。 11 第48条第4項に規定する届出の受理に関すること。 12 第55条の4第1項の規定により、就労自立給付金の支給をすること。 13 第55条の5第1項の規定により、進学・就職準備給付金の支給をすること。 14 第55条の6の規定により、被保護者に関する報告の請求をすること。 15 第55条の7第1項の規定による被保護者就労支援事業の実施に関すること。 16 第55条の8第1項の規定による被保護者健康管理支援事業の実施に関すること。 17 第61条の規定により、被保護者の居住地、世帯構成等の変更届を受けること。 18 第62条第3項に規定する保護の変更、停止又は廃止及び同条第4項の通知に関すること。 19 第63条に規定する返還額の決定に関すること。 20 第76条に規定する遺留金品の処分に関すること。 21 第76条の2の規定により、取得した損害賠償請求権を行使すること。 22 第77条の規定により費用の徴収及び申立てをすること。 23 第77条の2第1項の規定により、保護の実施機関の定める額の全部又は一部を徴収すること。 24 第78条の規定により、徴収の徴収をすること。 25 第78条の2の規定により、徴収金の徴収をすること。 26 第80条に規定する保護金品の返還の免除に関すること。 27 第81条に規定する後見人選任の請求に関すること。
児童福祉法1 第21条の6に規定する障害福祉サービスの提供及びその委託に関すること。 2 第22条に規定する助産の実施に関すること。 3 第23条に規定する母子保護の実施に関すること。 4 第56条第2項に規定する費用の徴収に関すること。
身体障害者福祉法1 第18条に規定する障害福祉サービス及び同条第2項に規定する障害者支援施設等への入所等の措置に関すること。 2 第23条に規定する売店の設置及び運営の協議及び調査並びにこれらの結果を知らせる措置に関すること。 3 第38条に規定する費用の徴収に関すること。
老人福祉法(昭和38年法律第133号)1 第11条第1項及び第2項に規定する入所及び委託措置に関すること。 2 第27条第1項に規定する遺留金品の処分に関すること。 3 第28条に規定する費用の徴収に関すること。 4 第36条に規定する調査の嘱託及び報告の請求に関すること。
知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)1 第16条第1項第2号に規定する入所等の措置に関すること。 2 第16条第1項第3号に規定する職親への委託の措置に関すること。 3 第27条に規定する費用の徴収に関すること。
特別児童扶養手当等の支給に関する法律1 第17条に規定する障害児福祉手当の支給に関すること。 2 第19条に規定する受給資格の認定に関すること。 3 第24条(第26条の5において準用する場合を含む。)に規定する徴収に関すること。 4 第26条の2に規定する特別障害者手当の支給に関すること。 5 第36条に規定する提出命令、質問、受診命令及び診断に関すること。 6 第37条に規定する閲覧、資料提供及び報告請求に関すること。
特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令(昭和50年政令第207号)1 第13条に規定する事務に関すること。
国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)1 附則第97条第1項に規定する福祉手当の支給に関すること。

附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(令和8年3月26日規則第14号)」です。

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出典:朝霞市例規集「朝霞市福祉事務所長委任規則」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)