朝霞市生活保護法施行細則
平成12年3月31日に定められた朝霞市の細則です(規則第41号)。いまの条文は令和7年12月15日施行のものです。これまでに5回改正されています。全15条あります。市の例規集では「保護」に分類されています。
この細則が定めていること(第1条・趣旨)
この規則は、生活保護法(昭和25年法律第144号。以下「法」という。)、生活保護法施行令(昭和25年政令第148号)及び生活保護法施行規則(昭和25年厚生省令第21号。以下「省令」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
条文の見出し
条文
(趣旨)
第1条 この規則は、生活保護法(昭和25年法律第144号。以下「法」という。)、生活保護法施行令(昭和25年政令第148号)及び生活保護法施行規則(昭和25年厚生省令第21号。以下「省令」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(申請書及び添付書類)
第2条 省令第2条第1項に規定する保護の開始又は保護の変更の申請の書面は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところによるものとする。
(1) 保護の開始の申請 生活保護法による保護申請書(様式第1号)
(2) 保護の変更の申請 生活保護法による保護変更申請書(様式第2号)
(3) 保護の変更の申請 保護変更申請書(傷病届)(様式第3号)
2 省令第2条第1項に規定する申請の書面は、生活保護法による葬祭扶助申請書(様式第4号)によるものとする。
3 朝霞市福祉事務所長(以下「福祉事務所長」という。)は、前2項に規定する書面には、必要に応じ、次に掲げる書面を添付させることができる。
(1) 資産申告書(様式第5号)
(2) 収入申告書(様式第6号)
(3) 同意書(様式第7号)
(4) 給与証明書(様式第8号)
(5) 家屋(宅地)賃貸借契約証明書(様式第9号)
(6) 生業計画書(様式第10号)
(通知)
第3条 福祉事務所長は、法第19条第2項の規定による保護を実施したときは、当該要保護者について作成した保護関係の書類の写しを添付して、速やかにその者の居住地を所轄する保護の実施機関に通知しなければならない。
2 福祉事務所長は、被保護者が居住地を他の保護の実施機関の管轄区域に移転したときは、速やかに所定の措置を行い、前項の規定の例により新居住地を管轄する保護の実施機関に通知しなければならない。
(決定通知書等)
第4条 法第24条、第25条又は第26条の規定による保護の開始、変更、却下、停止又は廃止の決定の書面は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところによるものとする。
(1) 保護の開始 保護開始決定通知書(様式第11号)
(2) 保護の変更の決定 保護変更決定通知書(様式第11号の2)
(3) 保護の申請の却下の決定 保護申請却下通知書(様式第12号)
(4) 保護の停止の決定 保護停止決定通知書(様式第13号)
(5) 保護の廃止の決定 保護廃止決定通知書(様式第14号)
(検診命令書等)
第5条 福祉事務所長は、法第28条第1項の規定により要保護者に対し検診を受けるべき旨を命ずるときは、検診命令書(様式第15号)を交付しなければならない。
2 法第28条第1項の規定により検診を受けるべき旨を命じられた要保護者の検診を行った指定医療機関は、検診書(様式第16号)を福祉事務所長に提出しなければならない。
3 前項の規定により検診書を提出した医療機関は、検診料を請求しようとするときは、検診料請求書(様式第17号)を福祉事務所長に提出しなければならない。
(保護金品の交付)
第6条 福祉事務所長は、保護金品の交付を受けようとする者が被保護者又はその代理人であることを確認した後でなければ、これを交付してはならない。
(就労自立給付金申請書)
第7条 省令第18条の4第1項の申請書は、就労自立給付金申請書(様式第18号)のとおりとする。
(就労自立給付金決定通知書)
第8条 福祉事務所長は、法第55条の4第1項の規定により就労自立給付金の支給を決定したときは、就労自立給付金決定通知書(様式第19号)により、当該決定の対象となる者に対して通知するものとする。
(進学・就職準備給付金申請書)
第9条 省令第18条の9第1項の申請書は、進学・就職準備給付金申請書(様式第20号)のとおりとする。
(進学・就職準備給付金決定通知書)
第10条 福祉事務所長は、法第55条の5第1項の規定により進学・就職準備給付金の支給を決定したときは、進学・就職準備給付金支給決定通知書(様式第21号)により、進学・就職準備給付金の不支給を決定したときは、進学・就職準備給付金不支給決定通知書(様式第22号)により当該申請をした者に通知するものとする。
(費用返還の通知)
第11条 福祉事務所長は、法第63条の規定により被保護者に費用を返還させるときは、当該被保護者に対し、生活保護法第63条返還決定通知書(様式第23号)により通知するものとする。
(返還金の徴収の通知)
第12条 福祉事務所長は、法第77条の2の規定により、被保護者から法第63条の保護の実施機関の定める額を徴収するときは、当該被保護者に対し、生活保護法第77条の2徴収金決定通知書(様式第24号)により通知するものとする。
(不正な受給に伴う費用徴収の通知)
第13条 福祉事務所長は、法第78条第1項の規定により、不実の申請その他不正な手段により保護を受け、又は他人をして受けさせた者(以下この条において「不正受給者等」という。)から費用を徴収するときは、当該不正受給者等に対し、生活保護法第78条徴収金決定通知書(様式第25号)により通知するものとする。
(徴収金支払申出書)
第14条 法第78条の2第1項の規定による申出は、生活保護法第78条の2の規定による保護金品等を徴収金の納入に充てる旨の申出書(生活保護法第77条の2第1項に基づく徴収金の場合)(様式第26号)により行うものとする。
2 法第78条の2第2項の規定による申出は、生活保護法第78条の2の規定による保護金品等を徴収金の納入に充てる旨の申出書(生活保護法第78条第1項に基づく徴収金の場合)(様式第27号)により行うものとする。
(委任)
第15条 この規則に定めるもののほか、生活保護の実施に関し必要な事項は、福祉事務所長が別に定める。
附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(令和7年12月12日規則第36号)」です。
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出典:朝霞市例規集「朝霞市生活保護法施行細則」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)