朝霞市行旅病人及行旅死亡人取扱法の施行に関する規則

昭和62年3月24日に定められた朝霞市の規則です(規則第12号)。いまの条文は昭和62年4月1日施行のものです。全14条あります。市の例規集では「保護」に分類されています。

この規則が定めていること(第1条・趣旨)

この規則は、行旅病人及行旅死亡人取扱法(明治32年法律第93号。以下「法」という。)に定めるもののほか、行旅病人若しくは行旅死亡人又はその同伴者の救護又は取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。

条文の見出し

  1. 第1条 趣旨
  2. 第2条 扶養義務者等への引取通知
  3. 第3条 領事への通知
  4. 第4条 留置救護
  5. 第5条 送還
  6. 第6条 県に対する通知
  7. 第7条 施設等への委託
  8. 第8条 費用弁償請求手続
  9. 第9条 県への請求
  10. 第10条 公告期間
  11. 第11条 通知事項
  12. 第12条 遺留物件の処分
  13. 第13条 繰替支弁費目
  14. 第14条 行旅病人等に関する特例

条文

(趣旨)

第1条 この規則は、行旅病人及行旅死亡人取扱法(明治32年法律第93号。以下「法」という。)に定めるもののほか、行旅病人若しくは行旅死亡人又はその同伴者の救護又は取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。

(扶養義務者等への引取通知)

第2条 朝霞市(以下「市」という。)は、行旅病人若しくはその同伴者又は行旅死亡人の同伴者(以下「被救護者」という。)を救護したときは、遅滞なく、被救護者の扶養義務者又は同居の親族に対し、引取期間を指定し、かつ、被救護者の状況を付して通知するものとする。

2 市は、前項の規定により引取りを行うべき旨を通知した被救護者の扶養義務者又は同居の親族が被救護者を引き取る必要がなくなったときは、直ちにその旨を通知するものとする。

(領事への通知)

第3条 市は、外国人である行旅病人、行旅死亡人又はそれらの同伴者に対し救護等を行った場合には、その所属国領事に通知を行い、引取り等について協力を求めるものとする。

(留置救護)

第4条 市は、被救護者が重症である等の特別の事情により、被救護者の扶養義務者又は同居の親族が第2条第1項に規定する期間内に被救護者を引き取ることができない場合には、当該被救護者又はその引取りを行うべき者からの請求により、相当の期間を指定して当該被救護者の留置救護を行うことができるものとする。ただし、当該被救護者又はその引取りを行うべき者の請求がない場合であっても、市が留置救護の必要を認めたときは、同様とする。

(送還)

第5条 市は、次の各号のいずれかに該当する場合には、被救護者の引取りを行うべき旨を通知した扶養義務者又は同居の親族に被救護者を送還することができるものとする。

 (1) 被救護者の引取りを行うべき旨を通知した扶養義務者又は同居の親族が指定期間内に被救護者を引き取らない場合

 (2) 被救護者又は引取りを行うべき者から留置救護の請求があった場合において、相当の事情があると認められない場合

 (3) 留置救護を行う必要がないと認めた場合

(県に対する通知)

第6条 市は、被救護者について、扶養義務者又は同居の親族がいないとき又は明らかでないときその他被救護者の引取者がいないときは、被救護者の状況を付して、県に対し被救護者の引取りを行うべき旨を通知するものとする。

(施設等への委託)

第7条 市は、被救護者の救護を適当な施設又は私人に委託して行うことができるものとする。

(費用弁償請求手続)

第8条 市は、救護に要した費用の弁償を被救護者若しくは扶養義務者に請求するとき又は行旅死亡人の取扱いに要した費用の弁償を相続人若しくは行旅死亡人の扶養義務者に請求するときは、市が支弁した費用の計算書を添付するとともに、納入期限を指定するものとする。

(県への請求)

第9条 市は、被救護者から救護費用の弁償がなされない場合であって、扶養義務者がいないとき又は明らかでないときその他扶養義務者から救護費用の弁償を得ることができないときは、市が支弁した費用の計算書を添付して、県に対して費用の弁償を請求するものとする。

(公告期間)

第10条 市は、法第9条の規定により公署の掲示場に告示するときは、30日以上これを掲示するものとする。

(通知事項)

第11条 市は、行旅死亡人に関して相続人又は扶養義務者若しくは同居の親族に通知するときは、行旅死亡人の状況、相貌その他本人の認識に必要な事項を通知するものとする。

(遺留物件の処分)

第12条 市は、行旅死亡人の取扱いに要した費用については、まず、その遺留の金銭又は有価証券をもって充て、これをもってしても足りない場合であって、相続人及び扶養義務者がいないとき又は明らかでないときは、最初に公告を行った日から起算して60日以上経過した後、行旅死亡人の遺留物品を売却してその費用に充てるものとする。

2 市は、法第9条の規定による公告を行わなかった者及び公告後に相続人又は扶養義務者が明らかになった者については、その取扱いに要した費用の弁償を得ることができなかった場合に、直ちにその遺留物品を売却することができるものとする。

3 行旅死亡人の遺留物品を売却することができる限度は、費用の弁償額に達するまでとする。

4 行旅死亡人の遺留物品の処分は、競売によるものとする。ただし、競売に付しても落札者がなかったとき又は有価証券及び見積価格10万円未満の物件については、この限りでない。

5 市は、行旅死亡人の遺留物品を売却してもなお費用の弁償額に足りないときは、県に対して計算書を添付してその不足額を請求するものとする。

(繰替支弁費目)

第13条 市が被救護者の救護又は行旅死亡人の取扱いを行った場合に、市費をもって一時繰替支弁を行う費用の範囲は、県の定めるところによるものとする。

(行旅病人等に関する特例)

第14条 市は、行旅病人及びその同伴者で法第2条第2項の規定により救護を行う必要がある者又は行旅死亡人の同伴者で法第8条第1項の規定により救護を行う必要のある者を発見した場合には、直ちに生活保護法(昭和25年法律第144号)第19条に定める保護の実施機関(以下「保護の実施機関」という。)に通知するものとする。

2 行旅病人及びその同伴者で法第2条第2項の規定により救護を行う必要がある者又は行旅死亡人の同伴者で法第8条第1項の規定により救護を行う必要のある者であっても、保護の実施機関において生活保護法による措置がなされた者には、法に規定する被救護者に関する措置は、行わないものとする。

3 前項の規定を適用した場合には、第2条から第9条まで及び前条の被救護者に関する規定は、適用しないものとする。

附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。

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出典:朝霞市例規集「朝霞市行旅病人及行旅死亡人取扱法の施行に関する規則」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)