朝霞市の規則「朝霞市子育てのための施設等利用給付の認定に関する規則」(令和元年9月10日規則第3号) 全8条のうち6番目
朝霞市子育てのための施設等利用給付の認定に関する規則 第6条(施設等利用給付認定の取消し)
条文
府令第28条の11の書面は、施設等利用給付認定取消通知書(様式第7号)によるものとする。
市の例規集の文言のままです(令和7年12月15日施行の条文)。
この規則の目的
この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)に定めるもののほか、子育てのための施設等利用給付の認定について必要な事項を定めるものとする。
全8条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市子育てのための施設等利用給付の認定に関する規則」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)