朝霞市子育てのための施設等利用給付の認定に関する規則
令和元年9月10日に定められた朝霞市の規則です(規則第3号)。いまの条文は令和7年12月15日施行のものです。これまでに1回改正されています。全8条あります。市の例規集では「児童・母子福祉」に分類されています。
この規則が定めていること(第1条・趣旨)
この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)に定めるもののほか、子育てのための施設等利用給付の認定について必要な事項を定めるものとする。
申し込む前に
規則は制度の決まりです。いま受け付けているか、今年度の予算があるかは、ここからは分かりません。申し込む前に市の案内ページか担当課で確かめてください。
市のサイトで、この制度の案内ページを見つけられませんでした(名前の違うページで案内していることもあります)。
対象・金額・申請などを定めた条:第3条(施設等利用給付認定の申請)、第5条(施設等利用給付認定の変更の認定の申請等)、第7条(申請内容の変更の届出)
条文の見出し
条文
(趣旨)
第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)に定めるもののほか、子育てのための施設等利用給付の認定について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則における用語の意義は、法において使用する用語の例による。
(施設等利用給付認定の申請)
第3条 府令第28条の3第1項の申請書は、施設等利用給付認定申請書(様式第1号)によるものとする。
2 市長は、前項の申請書の提出があったときは、認定の可否を決定し、その結果を施設等利用給付認定通知書(様式第2号)又は施設等利用給付認定却下通知書(様式第3号)により通知するものとする。
(届出)
第4条 府令第28条の6第1項の届書は、施設等利用給付認定状況届出書(様式第4号)によるものとする。
(施設等利用給付認定の変更の認定の申請等)
第5条 府令第28条の8第1項の申請書は、施設等利用給付認定変更申請書(様式第5号)によるものとする。
2 市長は、前項の申請書の提出があったときは、認定の可否を決定し、その結果を施設等利用給付認定変更通知書(様式第6号)又は施設等利用給付認定却下通知書により通知するものとする。
3 府令第28条の9の書面は、施設等利用給付認定変更通知書によるものとする。
(施設等利用給付認定の取消し)
第6条 府令第28条の11の書面は、施設等利用給付認定取消通知書(様式第7号)によるものとする。
(申請内容の変更の届出)
第7条 府令第28条の12第1項の届書は、施設等利用給付認定申請内容変更届出書(様式第8号)によるものとする。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(令和7年12月12日規則第38号)抄」です。
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出典:朝霞市例規集「朝霞市子育てのための施設等利用給付の認定に関する規則」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)