朝霞市の規則「朝霞市家庭的保育事業等の認可に関する規則」(平成27年3月31日規則第18号) 全8条のうち4番目
朝霞市家庭的保育事業等の認可に関する規則 第4条(家庭的保育事業等の認可通知書又は却下通知書の交付)
条文
市長は、家庭的保育事業等の認可をしたときは、家庭的保育事業等認可通知書(様式第2号)を交付するものとする。
2 市長は、家庭的保育事業等の認可をしないときは、家庭的保育事業等認可申請却下通知書(様式第3号)を交付するものとする。
市の例規集の文言のままです(令和7年10月24日施行の条文)。
この規則の目的
この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、家庭的保育事業等の認可について必要な事項を定めるものとする。
全8条の見出し
- 第1条(趣旨)
- 第2条(定義)
- 第3条(家庭的保育事業等の実施の申請)
- 第4条(家庭的保育事業等の認可通知書又は却下通知書の交付)
- 第5条(家庭的保育事業等の内容の変更の届出)
- 第6条(家庭的保育事業等の廃止又は休止の申請)
- 第7条(家庭的保育事業等の廃止又は休止の承認)
- 第8条(その他)

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市家庭的保育事業等の認可に関する規則」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)