朝霞市家庭的保育事業等の認可に関する規則

平成27年3月31日に定められた朝霞市の規則です(規則第18号)。いまの条文は令和7年10月24日施行のものです。これまでに4回改正されています。全8条あります。市の例規集では「児童・母子福祉」に分類されています。

この規則が定めていること(第1条・趣旨)

この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、家庭的保育事業等の認可について必要な事項を定めるものとする。

条文の見出し

  1. 第1条 趣旨
  2. 第2条 定義
  3. 第3条 家庭的保育事業等の実施の申請
  4. 第4条 家庭的保育事業等の認可通知書又は却下通知書の交付
  5. 第5条 家庭的保育事業等の内容の変更の届出
  6. 第6条 家庭的保育事業等の廃止又は休止の申請
  7. 第7条 家庭的保育事業等の廃止又は休止の承認
  8. 第8条 その他

条文

(趣旨)

第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、家庭的保育事業等の認可について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、法において使用する用語の例による。

(家庭的保育事業等の実施の申請)

第3条 法第34条の15第2項の規定による認可の申請は、家庭的保育事業等認可申請書(様式第1号)により行うものとする。

(家庭的保育事業等の認可通知書又は却下通知書の交付)

第4条 市長は、家庭的保育事業等の認可をしたときは、家庭的保育事業等認可通知書(様式第2号)を交付するものとする。

2 市長は、家庭的保育事業等の認可をしないときは、家庭的保育事業等認可申請却下通知書(様式第3号)を交付するものとする。

(家庭的保育事業等の内容の変更の届出)

第5条 施行規則第36条の36第3項若しくは第4項の規定による届出は、家庭的保育事業等内容変更届出書(様式第4号)により行うものとする。

(家庭的保育事業等の廃止又は休止の申請)

第6条 法第34条の15第7項の規定による承認の申請は、家庭的保育事業等廃止(休止)承認申請書(様式第5号)により行うものとする。

(家庭的保育事業等の廃止又は休止の承認)

第7条 市長は、家庭的保育事業等の廃止又は休止を承認したときは、家庭的保育事業等廃止(休止)承認書(様式第6号)を交付するものとする。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(令和7年10月24日規則第33号)」です。

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出典:朝霞市例規集「朝霞市家庭的保育事業等の認可に関する規則」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)