朝霞市の規則「朝霞市特定教育・保育施設、特定地域型保育事業者及び特定乳児等通園支援事業者並びに特定子ども・子育て支援施設等の確認等に関する規則」(令和4年3月29日規則第18号) 全18条のうち14番目

朝霞市特定教育・保育施設、特定地域型保育事業者及び特定乳児等通園支援事業者並びに特定子ども・子育て支援施設等の確認等に関する規則 第14条(特定子ども・子育て支援施設等の確認の申請等)

条文

法第58条の2の申請は、特定子ども・子育て支援施設等確認申請書(様式第23号)によるものとする。

2 市長は、法第58条の2の確認を行ったときは特定子ども・子育て支援施設等確認通知書(様式第24号)により、当該確認の申請を却下したときは特定子ども・子育て支援施設等確認却下通知書(様式第25号)により、前項の申請を行った者に通知する。

市の例規集の文言のままです(令和8年4月1日施行の条文)。

この規則の目的

この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)に定めるもののほか、特定教育・保育施設、特定地域型保育事業者及び特定乳児等通園支援事業者並びに特定子ども・子育て支援施設等の確認等に関し、必要な事項を定めるものとする。

朝霞市特定教育・保育施設、特定地域型保育事業者及び特定乳児等通園支援事業者並びに特定子ども・子育て支援施設等の確認等に関する規則の全文と見出し

全18条の見出し
  1. 第1条(趣旨)
  2. 第2条(定義)
  3. 第3条(特定教育・保育施設等の確認の申請等)
  4. 第4条(特定教育・保育施設等の確認の変更の申請等)
  5. 第5条(特定教育・保育施設等の変更の届出等)
  6. 第6条(特定教育・保育施設等の確認の辞退の届出)
  7. 第7条(特定教育・保育施設等の確認の取消し等)
  8. 第8条(特定乳児等通園支援事業者の確認の申請等)
  9. 第9条(特定乳児等通園支援事業者の確認の変更の申請等)
  10. 第10条(特定乳児等通園支援事業者の変更の届出等)
  11. 第11条(特定乳児等通園支援事業者の確認の辞退の届出)
  12. 第12条(特定乳児等通園支援事業者の確認の取消し等)
  13. 第13条(業務管理体制の整備に関する事項の届出)
  14. 第14条(特定子ども・子育て支援施設等の確認の申請等)
  15. 第15条(特定子ども・子育て支援施設等の変更の届出)
  16. 第16条(特定子ども・子育て支援施設等の確認の辞退の届出)
  17. 第17条(特定子ども・子育て支援施設等の確認の取消し等)
  18. 第18条(委任)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市特定教育・保育施設、特定地域型保育事業者及び特定乳児等通園支援事業者並びに特定子ども・子育て支援施設等の確認等に関する規則」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)