朝霞市特定教育・保育施設、特定地域型保育事業者及び特定乳児等通園支援事業者並びに特定子ども・子育て支援施設等の確認等に関する規則
令和4年3月29日に定められた朝霞市の規則です(規則第18号)。いまの条文は令和8年4月1日施行のものです。これまでに1回改正されています。全18条あります。市の例規集では「児童・母子福祉」に分類されています。
この規則が定めていること(第1条・趣旨)
この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)に定めるもののほか、特定教育・保育施設、特定地域型保育事業者及び特定乳児等通園支援事業者並びに特定子ども・子育て支援施設等の確認等に関し、必要な事項を定めるものとする。
条文の見出し
- 第1条 趣旨
- 第2条 定義
- 第3条 特定教育・保育施設等の確認の申請等
- 第4条 特定教育・保育施設等の確認の変更の申請等
- 第5条 特定教育・保育施設等の変更の届出等
- 第6条 特定教育・保育施設等の確認の辞退の届出
- 第7条 特定教育・保育施設等の確認の取消し等
- 第8条 特定乳児等通園支援事業者の確認の申請等
- 第9条 特定乳児等通園支援事業者の確認の変更の申請等
- 第10条 特定乳児等通園支援事業者の変更の届出等
- 第11条 特定乳児等通園支援事業者の確認の辞退の届出
- 第12条 特定乳児等通園支援事業者の確認の取消し等
- 第13条 業務管理体制の整備に関する事項の届出
- 第14条 特定子ども・子育て支援施設等の確認の申請等
- 第15条 特定子ども・子育て支援施設等の変更の届出
- 第16条 特定子ども・子育て支援施設等の確認の辞退の届出
- 第17条 特定子ども・子育て支援施設等の確認の取消し等
- 第18条 委任
条文
(趣旨)
第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)に定めるもののほか、特定教育・保育施設、特定地域型保育事業者及び特定乳児等通園支援事業者並びに特定子ども・子育て支援施設等の確認等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則における用語の意義は、法において使用する用語の例による。
(特定教育・保育施設等の確認の申請等)
第3条 法第31条第1項又は第43条第1項の申請は、特定教育・保育施設等確認申請書(様式第1号)により行うものとする。
2 市長は、法第31条第1項又は第43条第1項の確認を行ったときは特定教育・保育施設等確認通知書(様式第2号)により、当該確認の申請を却下したときは特定教育・保育施設等確認却下通知書(様式第3号)により、前項の申請を行った者に通知する。
(特定教育・保育施設等の確認の変更の申請等)
第4条 法第32条第1項又は第44条の申請は、特定教育・保育施設等確認変更申請書(様式第4号)により行うものとする。
2 市長は、法第32条第1項又は第44条の変更を行ったときは特定教育・保育施設等確認変更通知書(様式第5号)により、当該変更の申請を却下したときは特定教育・保育施設等確認変更却下通知書(様式第6号)により、前項の申請を行った者に通知する。
(特定教育・保育施設等の変更の届出等)
第5条 法第35条第1項の規定による設置者の住所等の変更の届出又は法第47条第1項の規定による事業所の名称等の変更の届出は、特定教育・保育施設等確認事項変更届出書(様式第7号)により行うものとする。
2 法第35条第2項又は第47条第2項の規定による届出は、特定教育・保育施設等利用定員減少届出書(様式第8号)により行うものとする。
(特定教育・保育施設等の確認の辞退の届出)
第6条 法第36条又は第48条の規定により確認を辞退するときは、特定教育・保育施設等確認辞退届出書(様式第9号)を市長に提出するものとする。
(特定教育・保育施設等の確認の取消し等)
第7条 法第40条第1項又は第52条第1項の規定により確認を取り消し、又は効力を停止するときは、特定教育・保育施設等確認取消(停止)通知書(様式第10号)により通知する。
(特定乳児等通園支援事業者の確認の申請等)
第8条 法第54条の2第2項の申請は、特定乳児等通園支援事業者確認申請書(様式第11号)により行うものとする。
2 市長は、法第54条の2第2項の確認を行ったときは特定乳児等通園支援事業者確認通知書(様式第12号)により、当該確認の申請を却下したときは特定乳児等通園支援事業者確認却下通知書(様式第13号)により、前項の申請を行った者に通知する。
(特定乳児等通園支援事業者の確認の変更の申請等)
第9条 法第54条の3において準用する法第44条の規定による申請は、特定乳児等通園支援事業者確認変更申請書(利用定員の増加)(様式第14号)により行うものとする。
2 市長は、法第54条の3において準用する法第44条の変更を行ったときは特定乳児等通園支援事業者確認変更通知書(様式第15号)により、当該変更の申請を却下したときは特定乳児等通園支援事業者確認変更却下通知書(様式第16号)により、前項の申請を行った者に通知する。
(特定乳児等通園支援事業者の変更の届出等)
第10条 法第54条の3において準用する法第47条第1項の規定による届出は、特定乳児等通園支援事業者確認変更届出書(利用定員の変更以外)(様式第17号)により行うものとする。
2 法第54条の3において準用する法第47条第2項の規定による届出は、特定乳児等通園支援事業者確認変更届出書(利用定員の減少)(様式第18号)により行うものとする。
(特定乳児等通園支援事業者の確認の辞退の届出)
第11条 法第54条の3において準用する法第48条の規定により確認を辞退するときは、特定乳児等通園支援事業者確認辞退届出書(様式第19号)を市長に提出するものとする。
(特定乳児等通園支援事業者の確認の取消し等)
第12条 法第54条の3において準用する法第52条第1項の規定により確認を取り消し、又は効力を停止するときは、特定乳児等通園支援事業者確認取消(停止)通知書(様式第20号)により通知する。
(業務管理体制の整備に関する事項の届出)
第13条 法第55条第2項の規定による届出は、業務管理体制整備届出書(様式第21号)により行うものとする。
2 法第55条第3項の規定による変更の届出は、業務管理体制変更届出書(様式第22号)により行うものとする。
(特定子ども・子育て支援施設等の確認の申請等)
第14条 法第58条の2の申請は、特定子ども・子育て支援施設等確認申請書(様式第23号)によるものとする。
2 市長は、法第58条の2の確認を行ったときは特定子ども・子育て支援施設等確認通知書(様式第24号)により、当該確認の申請を却下したときは特定子ども・子育て支援施設等確認却下通知書(様式第25号)により、前項の申請を行った者に通知する。
(特定子ども・子育て支援施設等の変更の届出)
第15条 法第58条の5の規定による届出は、特定子ども・子育て支援施設等確認事項変更届出書(様式第26号)により行うものとする。
(特定子ども・子育て支援施設等の確認の辞退の届出)
第16条 法第58条の6第1項の規定により確認を辞退するときは、特定子ども・子育て支援施設等確認辞退届出書(様式第27号)を市長に提出するものとする。
(特定子ども・子育て支援施設等の確認の取消し等)
第17条 法第58条の10第1項の規定により確認を取り消し、又は効力を停止するときは、特定子ども・子育て支援施設等確認取消(停止)通知書(様式第28号)により通知する。
(委任)
第18条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(令和8年2月4日規則第1号)」です。
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出典:朝霞市例規集「朝霞市特定教育・保育施設、特定地域型保育事業者及び特定乳児等通園支援事業者並びに特定子ども・子育て支援施設等の確認等に関する規則」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)