朝霞市の規則「朝霞市放課後児童クラブ事業の実施に関する規則」(平成27年3月31日規則第19号) 全4条のうち4番目

朝霞市放課後児童クラブ事業の実施に関する規則 第4条(その他)

条文

この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

市の例規集の文言のままです(平成27年4月1日施行の条文)。

この規則の目的

この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)に定めるもののほか、放課後児童クラブ事業の実施について必要な事項を定めるものとする。

朝霞市放課後児童クラブ事業の実施に関する規則の全文と見出し

全4条の見出し
  1. 第1条(趣旨)
  2. 第2条(定義)
  3. 第3条(放課後児童クラブ事業の実施、廃止又は休止の届出)
  4. 第4条(その他)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市放課後児童クラブ事業の実施に関する規則」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)