朝霞市放課後児童クラブ事業の実施に関する規則

平成27年3月31日に定められた朝霞市の規則です(規則第19号)。いまの条文は平成27年4月1日施行のものです。全4条あります。市の例規集では「児童・母子福祉」に分類されています。

この規則が定めていること(第1条・趣旨)

この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)に定めるもののほか、放課後児童クラブ事業の実施について必要な事項を定めるものとする。

条文の見出し

  1. 第1条 趣旨
  2. 第2条 定義
  3. 第3条 放課後児童クラブ事業の実施、廃止又は休止の届出
  4. 第4条 その他

条文

(趣旨)

第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)に定めるもののほか、放課後児童クラブ事業の実施について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、法において使用する用語の例による。

(放課後児童クラブ事業の実施、廃止又は休止の届出)

第3条 法第34条の8第2項の規定による届出は、放課後児童クラブ事業開始届(様式第1号)により行うものとする。

2 法第34条の8第3項の規定による届出は、放課後児童クラブ事業内容変更届(様式第2号)により行うものとする。

3 法第34条の8第4項の規定による届出は、放課後児童クラブ事業廃止(休止)届(様式第3号)により行うものとする。

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。

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出典:朝霞市例規集「朝霞市放課後児童クラブ事業の実施に関する規則」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)