朝霞市の規則「朝霞市保育園入園児童の定数に関する規則」(昭和53年7月1日規則第15号) 全2条のうち1番目

朝霞市保育園入園児童の定数に関する規則 第1条(目的)

条文

この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条第1項の規定により市長が監護又は保育の必要を認めた乳児又は幼児の保育園の入園定数(以下単に「定数」という。)について定めることを目的とする。

市の例規集の文言のままです(平成26年4月1日施行の条文)。

この規則の目的

この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条第1項の規定により市長が監護又は保育の必要を認めた乳児又は幼児の保育園の入園定数(以下単に「定数」という。)について定めることを目的とする。

朝霞市保育園入園児童の定数に関する規則の全文と見出し

全2条の見出し
  1. 第1条(目的)
  2. 第2条(定数)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市保育園入園児童の定数に関する規則」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)