朝霞市保育園入園児童の定数に関する規則

昭和53年7月1日に定められた朝霞市の規則です(規則第15号)。いまの条文は平成26年4月1日施行のものです。これまでに15回改正されています。全2条あります。市の例規集では「児童・母子福祉」に分類されています。

この規則が定めていること(第1条・目的)

この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条第1項の規定により市長が監護又は保育の必要を認めた乳児又は幼児の保育園の入園定数(以下単に「定数」という。)について定めることを目的とする。

条文の見出し

  1. 第1条 目的
  2. 第2条 定数

条文

(目的)

第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条第1項の規定により市長が監護又は保育の必要を認めた乳児又は幼児の保育園の入園定数(以下単に「定数」という。)について定めることを目的とする。

(定数)

第2条 定数は、次のとおりとする。

名称定数
朝霞市浜崎保育園70人
朝霞市東朝霞保育園81人
朝霞市溝沼保育園150人
朝霞市本町保育園90人
朝霞市根岸台保育園90人
朝霞市北朝霞保育園106人
朝霞市北朝霞保育園分園15人
朝霞市栄町保育園77人
朝霞市泉水保育園74人
朝霞市さくら保育園100人
朝霞市宮戸保育園103人
朝霞市仲町保育園100人

附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(平成26年規則第12号)」です。

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出典:朝霞市例規集「朝霞市保育園入園児童の定数に関する規則」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)